本年度の保安センター協議会合同研修会は、2021年10月22日に県協主催の保安講習会に参加し、『液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)の一部改正について』を研修して参りました。
販売店の皆様には、この法令のとおりの措置を期限内に行うようお願い致します。
LPガスをご使用のお客様には、この措置にご協力頂きますよう宜しくお願い致します。
近年、地球規模で気象の極端化が進み、災害が増えています。浸水による充てん容器の流出が発生していることから、対策が必要となっています。
自然災害対策として、浸水のおそれのある地域においては、定められた基準により、充てん容器等が浸水によって流される事を防止する措置を講ずる事。と一部変更されました。
浸水のおそれのある地域は、ハザードマップを確認・把握して”容器転倒・転落・流出防止の鎖又はベルトの二重掛け”、”鎖又はベルトが容易に外れにくい取付け金具の設置”等を徹底する旨が明記されました。
※ 経産省資料 詳しくは経済産業省のページをご覧ください。
20kgを超える充てん容器等には、流出防止措置として容器の高さの約1/4と3/4の位置にベルト又は鉄鎖をゆるみなく取付固定する。
20kgまでの容器(5kg以下は除く)については、ベルト・鉄鎖をプロテクターの開口部に通しゆるみなく容器を固定する。
公布:令和3年6月18日
施行:令和3年12月1日
省令の施行の際現に設置されている設備については令和6年6月1日までは、なお従前によることができる。
現在供給中も含め令和6年5月31日までに対応願います。令和3年12月1日以降に供給開始する供給設備等の容器は、供給開始時には対応済である事が必要です。
当センターでは、令和6年6月1日より、改正された法令のとおりに判定を行う事になります。
※ 2021年10月22日開催の資料及び経産省資料より抜粋