本年度の協議会合同研修会は、2021年10月22日に県協主催の保安講習会に参加致しました。
法令の一部改正について研修して参りました。
浸水のおそれのある地域においては、定められた基準により、充てん容器等が浸水によって流される事を防止する措置を講ずる事。
ハザードマップに記されたとおりの地区に於いては、
20kgを超える充てん容器等には、流出防止措置として容器の高さの約1/4と3/4の一にベルト又は鉄鎖をゆるみなく取付固定する。
20kgまでの容器(5kg以下は除く)については、ベルト・鉄鎖をプロテクターの開口部に通しゆるみなく容器を固定する。
現在供給中も含めR3.11.30までに供給開始する供給設備等の容器は、R6.5.31までに対応願います。R3.12.1以降に供給開始する供給設備等の容器は、供給開始時には対応済である事が必要です。
当センターでは、R6年6月1日より、改正された法令のとおりに判定を行う事になります。
※ 2021年10月22日 講習会資料より抜粋
※ 経産省資料 詳しくは経済産業省のページをご覧ください。